お金と時間について

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出国時のNISAについて

ふるさと納税について平成31年税制改正大綱をみていたら出国時のNISAについての記述がありました。

https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/138664_1.pdf?_ga=2.182184416.698330089.1544873059-1544417368.1544873059


「1 非課税口座を開設している居住者等が一時的な出国により居住者等に該当しないこととなる場合の特例措置を次のとおり講ずる。
イ 当該居住者等がその出国の日の前日までに当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その者に係る給与等の支払をする者からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して出国をする旨、引き続き非課税措置の適用を受けようとする旨、帰国をした後再び当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行う旨その他の事項を記載した届出書(以下「継続適用届出書」という。)の提出をしたときは、その出国 の時から、その者が当該金融商品取引業者等の営業所の長に、帰国をした年月日、当該非課税口座において再び非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨その他の事項を記載した届出書(以下「帰国届出書」という。)の提出をする日と当該継続適用届出書の提出をした日から起算して5年を経過する日の属する年の 12 月 31 日とのいずれか早い日までの間は、その者を居住者等に該当する者とみなして、本措置を引き続き適用する。この場合において、当該帰国届出書の提出をする日までは、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定に上場株式等を受け入れることができないこととする。
ロ 継続適用届出書の提出をした者が当該提出をした日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までに当該金融商品取引業者等の営業 所の長に帰国届出書の提出をしなかった場合には、同日においてその者が当該金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書を提出したものとみなす。
ハ その出国につき、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象となる者は、継続適用届出書の提出をすることができないこととする。」

 

国外投資を進める人の理由の一つとして、国外への転勤などがある場合、1年を超えて出国していると居住者に該当しなくなるため、NISAが続けられないリスクがあることが指摘されることがありました。(もちろん、国外投資の方がメリットがあるかは投資をする国の税制にもよるのですが)

その点が改善されるようですね。

 

しかし気になるのは「その者に係る給与等の支払をする者からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由」という要件です。

社会人が国外に行く理由としては転勤以外にも留学なども考えられますが、それは「これに準ずるやむを得ない事由」と言えるのでしょうか?

個人的にはNISAは国民に投資をすすめる措置なのだから柔軟にしてくれと思います。

税金をとることについては国は必死だなと思いますが、その一方で軽減税率みたいな意味不明な制度が導入されたりするのが"政治"ですね。

税制って難しいです。